令和6年5月17日、国会で、民法改正法が成立しました。
今回は、家族法の改正が行われました。主な改正点は、共同親権、養育費、親子交流に関することなどです。
『家庭の法と裁判』2024年8月号にも、特集が組まれています。
今回は、家族法改正の概要をメモ的にまとめます。
- 親の責務等に関する規定の新設
<改正後の民法817条の12の内容>
親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は、子の人格を尊重してその子を養育しなければならない。
父母は、子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
父母は、子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。
<改正後の民法818条1項の内容>
親権は、子の利益のために行使しなければならない。
★これまではこのような子の人格尊重や子の利益の観点の明確化が法律上明文化されていなかったところを、明文化したものです。
- 親権に関する改正
改正前は、離婚後の子の親権は、必ず一方のみと定めるとされていました。しかし、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが望ましいということから、改正後は、離婚後も双方を親権者とすることができることとしました。いわゆる共同親権を選択肢に入れるものです。(改正後の民法819条)
協議離婚をするときは、協議により、双方又は一方を親権者と定めることとし、その協議がととのわないときには、裁判所が、子の利益を考慮して、双方又は一方を親権者と定めることとなります。
ただし、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず父母の一方を親権者と定めなければならない、としています。
親権の行使方法や意見対立の調整方法については、これまで法律上不明確でしたが、一定程度ルール化されました。
改正前の民法においても、親権者とは別に監護者を定めることはできましたが、監護の分担についてのルールはありませんでした。改正後は、そのルールや、親権と監護権との調整についての規定が設けられました。
- 養育費に関する改正
これまでは、養育費の取り決めがされていても、公正証書や家裁の調停調書などの債務名義がない限り、民事執行の申立てができませんでした。これについて、改正法は、養育費のうち「子の監護に要する費用として相当な額」に限られますが、その分は、公正証書や調停調書なしで、民事執行の申立てができるようになりました。(改正後の民法306条3号、308条の2)
また、養育費の取り決めを補充する意味合いで、父母の生活水準に即した養育費の取り決めが行われるまでの当面の間、離婚時から一定額の養育費を請求することができるという「法定養育費」の制度が新設されました。(改正後の民法766条の3)
- 親子交流に関する改正
別居親子が会って交流するやり方を民法766条1項の「父又は母と子との面会及びその他の交流」という条文に基づき「面会交流」と呼んでいたのですが、改正後においては法律に「親子の交流」という表現が用いられるようになったことで、「親子交流」と呼ばれることになります。
これまでの民法には、婚姻中の父母の別居時の親子交流について規定がありませんでしたが、規定が整備されました。
裁判手続中に親子交流が行われずに長期間が経過すると、親子関係に影響を与えかねないことから、適切な親子交流の実現のため、裁判所が、裁判手続中に、事実の調査のため、当事者に対し、親子交流の試行的実施を促すことができるようになりました(この改正は、家事事件手続法と人事訴訟法で行われています)。
祖父母等と子との交流についても、子の利益のために特に必要があるときは実施する旨を家庭裁判所が定めることができるようになりました(改正後の民法766条の2)。
- 改正法の施行期日
この改正法は、交付の日(令和6年5月24日)から2年以内の政令で定める日から施行される予定です。
私見ですが、施行は令和8年(西暦2026年)になるのではないかと思われます。