記事執筆予定(不貞相手に対する離婚慰謝料請求)

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190218-00000001-mai-soci

https://mainichi.jp/articles/20190216/k00/00m/040/146000c

この記事にあるように、2月19日に、不貞相手に対する離婚慰謝料請求(離婚後)について、最高裁が弁論を開き、請求を認容した一審・二審判決を覆す判断をする可能性が出てきています。

結論が変わるとして、結論を変える理由が、不貞相手に慰謝料を請求する場合の消滅時効の起算点の問題であるのか、そうでないのか? 最高裁がどのような論理をとるのか? など、現在少なくない紛争・訴訟類型であるだけに注目されます。

成人年齢の引き下げで、養育費支払いの終期はどうなるか?

民法改正による、成人年齢の引き下げ

2018年、成人年齢が18歳になる法律が成立し、2022年4月からは、18歳で成人となります。

詳細は、以下のとおりです。

法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

 平成30年6月13日,民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。
 民法の定める成年年齢は,単独で契約を締結することができる年齢という意味と,親権に服することがなくなる年齢という意味を持つものですが,この年齢は,明治29年(1896年)に民法が制定されて以来,20歳と定められてきました。これは,明治9年の太政官布告を引き継いだものといわれています。
 成年年齢の見直しは,明治9年の太政官布告以来,約140年ぶりであり,18歳,19歳の若者が自らの判断によって人生を選択することができる環境を整備するとともに,その積極的な社会参加を促し,社会を活力あるものにする意義を有するものと考えられます。
 また,女性の婚姻開始年齢は16歳と定められており,18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていましたが,今回の改正では,女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ,男女の婚姻開始年齢を統一することとしています。
 このほか,年齢要件を定める他の法令についても,必要に応じて18歳に引き下げるなどの改正を行っています。
 今回の改正は,平成34年4月1日から施行されます。

養育費の根拠

民法877条1項の、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」という条文が扶養義務を定めた条文であるが、夫婦間や未成熟な子に対しては強い扶養義務である「生活保持義務」が課せられるというのが一般的な解釈となっています。

「生活保持義務」は、自らの生活と同程度の生活を保持する義務です。

「未成熟な子」というのは、実務上、一般的な場合、未成年者とほぼイコールだと解釈されてきました。

親同士が離婚して、一方が親権者でなくなっても、親であるということに変わりはないので、子に対する「扶養義務」=未成年の子に対しては「生活保持義務」を負うことに変わりはなく、そのため、未成年の子を育てる親とそうでない親との間で「養育費」の形で調整を行うということになります。そして、裁判所は、その養育費は、「成人まで(成年に達するまで)」あるいは「20歳まで」という定め方をすることが多かったものです。

成人年齢引き下げで養育費はどうなるか?

上に書いたように、民法が定めているのは「直系血族」の「相互扶養義務」であって、子どもが何歳になるまで監護親が非監護親に養育費を請求できるか、ということを直接定めていません。

これまでは、個々の子どもが20歳になると成熟するだろうと言えるかどうか詳しく見ずに、成人年齢だけで未成熟か否かの判断を一応してきたといえますが、成人年齢の引き下げにより、この判断基準が動くのかどうかが問題になります。

・「一般的に、成人になると成熟する」という前提を維持する?

 この前提を維持するのであれば、養育費は18歳まで、となりやすくなります。

・「一般的に、成熟するのは20歳頃だ」という前提を維持する?

 この前提を維持するのであれば、養育費は20歳まで、となりやすくなります。

また、すでに「成人まで」と決めた養育費がどうなるか(改正後の成人年齢に従うのかどうか?)の問題もあります。

理屈上は改正後の成人年齢に従って養育費の支払い終期を18歳までに統一する方法もありうるところですが、民法改正にあたっての議論やその他論調の傾向からすると、一般的な養育費の支払い終期を短くする解釈はとられないものとみられます。

以下、法務省民事局のウェブページに載っていることです。

法務省:成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について

平成30年10月4日

 子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。
 平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立したことに伴い,このような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
 また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。
 例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
 なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。

 この文章は、既に決めた養育費が「成人まで」となっている場合には、20歳まで養育費の支払い義務があるだろうということを明言したものです。裁判所の解釈に委ねる姿勢はなく、立法意思として、ほぼこれで行きなさいというような感じです。

そして、後半部分ですが、成人年齢が引き下げられた以降の養育費の決め方について言及しながら、子が大学に進学している場合などは「成人後にも養育費は請求できる」ことを示唆しています。

最後には、改正後の成人年齢だけではなく、現在の成人年齢(裁判所が一般的に示す養育費の終期)を超える「22歳に達した後の3月まで」を養育費に関する取り決め例として挙げています。

この文章からは、「一般的に、成人になると成熟する」かどうかについて、当然のように否定で切り捨て、さらに、20歳というこれまでの養育費の終期の年齢を慣例のように残すのではなく、むしろ、大学に進学する場合には22歳まで養育費が発生するといった新しい基準に導く意図を感じます。

子が幼いころにこの子が大学に進学するかという話はそう簡単ではなく、これまでは、親の学歴などをもとに考え、双方が子を大学を出すのが当然だと考えたときに養育費を22歳までの設定していた多いのでしょうし、これまでは20歳から22歳までの養育費について議論されるのがやや特殊ケースといった風潮でした。

しかし、今後は、今回の成人年齢引き下げにより、「必ずしも20歳でなくてもいいのだ」という風潮と「子どもの多くは大学に行く時代であり、子どもは大学に行くことを希望している」くらいの根拠で、18歳から20歳だけではなく、20歳から22歳までの養育費に何らかの定めをするという傾向が進みそうな気がします。

また、既に決めた「成人まで」や「20歳まで」の養育費について見直しを求めたり、成人後に再度養育費を設定せよとの申立てが頻発しそうですし、養育費算定表で子が15歳になったら金額がアップすることなどにもっと目が向けられそうな予感がしています。

弁護士 山岸陽平

書籍『心の問題と家族の法律相談』

 近時出版された『心の問題と家族の法律相談 離婚・親権・面会交流・DV・モラハラ・虐待・ストーカー』(森公任弁護士、森元みのり弁護士。日本加除出版2017年)を入手しました。

 離婚についての専門書籍、心の問題についての専門書籍は、それぞれ多いですが、これをかけ合わせてクローズアップする書籍はそう多くはありません。

 そうした意味で、この書籍の目玉部分は、ページ数は少ないですが、第4章の「家族のトラブル 解決・対策の指針」です。また、第5章の「設例」も、近時の裁判所の判断傾向を踏まえた、男女、あるいは、離婚を求める側求められる側に偏らない解説がなされており、有用だと思いました。

 離婚と当事者の心の問題としては、パーソナリティ障害、依存症、気分障害が取り上げられており、それぞれの場合における争点への影響などが端的に解説されています。それぞれの心の状態が、配偶者等近しい人たちとの人間関係にどのような影響をもたらすのか、参考になります。

 離婚と子どもの心の問題に関しては、まず、離婚が子どもに及ぼす影響について、家裁月報の家庭裁判所調査官による調査結果を踏まえ、まとめています。発達段階、年齢ごとに、頻出する子どもの特徴や、両親の別居や紛争に対する反応がまとめられています。

 私としては、離婚やその前後も含むプロセスにより、子どもに多大なストレスがかかりがちであり、子どもの人格形成への影響が大きいことをよく踏まえていきたいと思いました。弁護士は、多くの場合、お話をおうかがいするのは、こちら側の当事者だけであり、相手方と直接に詳細まで話をする機会はあまりありませんし、子どもと話をすることもあまりありません。仕事の性質上、そうなるのは仕方がないことではありますが、子どもが幸福になる可能性を少しでも多く残し、少しでも増やせるように考えて取り組みたいところです。

 同書は、葛藤がある中での面会交流に際して注意すべきことや、当事者間の紛争性を高めないための考え方についても、端的にまとめています。弁護士の仕事で離婚に関係してる中で雑感としてよく思うことがいくつも含まれていますが、それらを適切・端的にまとめてくれている感じです。

 実親との面会交流は、基本的には実施することが子どものためであると私は思っていますが、子どもが板挟みになったり、条件闘争の繰り返しとなると、子どもにとって嫌な思い出・怖い思い出となるでしょうし、そこまではっきりした嫌悪感や恐怖心として残らなくても、おとなになっても心の奥に記憶や思いが残ることがあるのではと思っています。

 あまり関係のないかもしれない話ですが、私自身、けっこう小さい頃の出来事を覚えていて(また、物心ついたころに聞いた話も覚えていて)、家族と家族が対立していたときの嫌な思いや、保育園の先生に”めっ”と言われて睨まれたときの怖い思い、保育園の遊具から足を滑らせて遊具の間に挟まったときの状況や怖い思い(高所恐怖症のもと?)は覚えていたりします。

弁護士ドットコムニュースに取材記事が掲載されました(2017/7/9)

石川県金沢市の弁護士山岸陽平です。

弁護士山岸陽平が弁護士ドットコムニュースから取材を受けた記事が掲載開始されました。

www.bengo4.com

「旦那デスノート」について法的リスクの質問を受けたのでお答えしたのですが、私自身は、取材されるまで「旦那デスノート」というサイトを知りませんでした。

取材のテーマを知らされ、サイトを見てみると、これはなかなかキツいサイト。

匿名だから誰のことかわからないのがほとんどですが、内容は、名誉毀損プライバシー権侵害などのレベルに達しているものが多いです。書き込みたくなるほどの出来事が実際にあって書き込んでいるとしても、それを他人からわかるように公開してしまってよいわけでもないです。

 

近年は、「ネット専門」ではなく、ある程度ネットにも詳しいという私のような弁護士のところにも、匿名掲示板の削除・名誉毀損関係の相談や依頼がときどきありますが、「旦那デスノート」の書き込みは、身内ネタなだけに、ほとんど最大級の罵り表現をしていて、容赦なさがすごい気がします。

特定されないようにしている書き込みに関しては、なかなか第三者が見て「あの旦那があの妻に・・・」とはならないでしょうから、離婚原因になるか否かはかなり微妙なところだと思います。しかし、もし仮に書き込みが発覚したとなれば信頼関係がかなり損なわれるでしょうし、内容や対応次第では不法行為にも離婚原因になってきます。

 

こういうサイトが流行してくるということになれば、妻に聞く方法以外で妻の書き込みであることを証明したいというような場合、匿名掲示板や加害者加入のプロバイダ相手にやるのと同様、弁護士に依頼して、レンタルサーバー屋さんや書き込み者加入のプロバイダ相手の請求や訴訟をすることだって選択肢の一つになってくるかもしれません。

匿名ではなくてもSNSにいろいろ書き込むパターンは増えているし、今後、離婚の案件でもインターネット関係の知識や動向を把握している弁護士でないと、依頼者の意向を受けて準備するというのが困難な事案が増えてくるのかもしれませんね。

ただ、弁護士としては、解明の仕方の知識があるにせよ、どこまで徹底的にやるか、実のない話であれば躊躇しますね。

婚姻を継続し難い重大な事由とは? 「別居の期間」篇

民法が定めている離婚事由

民法は、離婚事由を定めています。

主に離婚事由が問題となるのは、離婚をすることについて当事者(夫・妻)の協議が整わないときです。

離婚事由は次の5つです(民法770条1項)。

  1. 不貞行為(いわゆる不倫・浮気)
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みなし
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

もっとも、裁判所は、上記1~4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます(民法770条2項)。

 

最頻出の「5号」

私の感覚では、このうち、主張されることが多いのは、5号、1号です。

特に、5号は、「婚姻を継続し難い」といえる「重大な事由」であればよいので、暴行、虐待のほか、長期間の別居、犯罪行為、不労・浪費・借財等、配偶者の親族との不和、精神的疾患を含む重大な疾病・身体障害、過度の宗教活動など多様なものが挙げられます。そのため、かなり多くの離婚訴訟において主張されますし、離婚に向けて取り組まれている離婚調停においても主張されることがあります。

 

どれだけ別居すれば離婚が認められるのか?

かつて、5年が目安だと言われていたことがあります。

そして、婚姻期間が短い、小さい子どもがいない、等の場合には、期間が短くなる傾向にあり、逆に婚姻期間が長い、とか、離婚請求される側が未成熟子を育てている場合には、期間が長くなる傾向があると言われています。

また、専ら有責であるとか、有責性が比較的高い配偶者からの離婚請求は短期間では認められない場合が多いといえます。

しかし、このような一般論を踏まえても、「あなた」や「あなたの家族」、「あなたの知人」のケースで、どうなのかというと、これは、一概に言えない、事案による、ということになります。

そして、離婚訴訟においては、当事者双方(そして代理人となる弁護士)による事案の見方・伝え方がかなり影響してくるといえます。裁判所は、両方の見方を元に、取捨選択して事実認定し、評価していきます。裁判所に向けた訴訟活動がどう見られるか、という観点が非常に重要になります。

 

  金沢法律事務所 弁護士 山岸陽平

「ケース研究」327号

「ケース研究」

公益財団法人日本調停協会連合会が発行している「ケース研究」という雑誌があります。家庭裁判所で取り扱う事件類型に関し、実務の参考になる記事・論文が載っている雑誌です。

私は、以前から気になっていたのですが、事務所を設立したのをきっかけに購読しています。

家事事件を取り扱う以上、勉強を重ねたい

司法試験の勉強では、家事事件の占める割合は大きくありません。しかし、弁護士として実務をし始めて、市井の人たちが抱えている問題の多くが家事事件であることを知りました。

私も、弁護士として、いろいろな家事事件を取り扱って、いろいろな「家族」を知りました。でも、多種多様な生き方や人間同士の関わり方があるなかで、知らないこと・わからないことがまだまだ多いです。

それに、そもそも、法律・制度を勉強しても、「人と人との関わり方」「人の生き方」「人の多様な心理」についての知識が幅広く身についているとはいえません。

家事事件で、さらに難しいのは、子どもという存在が関わってくるところです。

その上で、依頼者に対する忠実義務を守ることが大原則であることも忘れてはなりません。

今思うのは、家事事件を取り扱う以上は、知見を深め、勉強を続けなければならない、ということです。気を抜けば、個別ケースにおいて、それまでの自分の知識や経験に基づいた「決めつけ」をしてしまいがちであるところ、「一つだけの正解がある」と思わないように努めて、勉強を重ねたいと思います。

家事調停における「子の意思の把握と考慮」

「ケース研究」327号(2016年10月発行)のなかで、着目した記事は、家裁調査官による「家事調停における『子の意思の把握と考慮』~家裁調査官の立場から~」と高松家事調停協会による「夫婦関係調整事件における面会交流~家事事件手続法のもとでの調停運営~」です。

まず、家事調停における『子の意思の把握と考慮』~家裁調査官の立場から~」を読んでの感想です。

「子の意思」の把握をする場合の家裁調査官の面接技法・心がけや、調停委員と調査官の連携について書かれています。

子の年齢にもよりますが、弁護士は、夫婦関係事件に際して、直接的に子どもに対して、「子の意思」を確認しに行くということは多くないのではないかと思います。少なくとも私はそうです。

私は、子の監護者側の代理人を務める場合も、非監護者側の代理人を務める場合もありますが、依頼者の捉える「子ども像」をお伺いしてそれを前提に進めていくという形になりやすいといえます。

それに対し、家裁調査官は、双方当事者の主張を踏まえ、「子の意思」を把握します。

弁護士と家裁調査官では、子供との関わり方が全く異なるわけです。

私は、家事事件を取り扱う中で、家裁調査官の調査報告書を読む機会は多く、家裁調査官の調査に立ち会ったこともあります。ただ、日々子どもに接している家裁調査官と比べると、経験十分とはいえないかもしれません。家裁調査官がどのような面接技法を用いて子どもに接しておられるかを理解し、調査をいかに紛争解決に役立てるかということをよく考えながら、調停・審判に臨むようにしたいと思います。

夫婦関係調整事件における面会交流

高松家事調停協会による「夫婦関係調整事件における面会交流~家事事件手続法のもとでの調停運営~」は、家裁における研究会を収録したものです。

「子の意思の把握・考慮について」、「夫婦関係調整調停係属中の面会交流について」、「期日間に発生したトラブルにどう対応すべきか」、「複数の争点がある場合の優先順位について」、「評議のあり方」、「当事者が主体的に調停に関わるための方策について」というテーマを挙げて検討しておられます。

 いずれも、面会交流が関係する夫婦関係調整調停(離婚調停)において、問題になることが多く、弁護士も悩むことの多い事柄です。

監護親、非監護親どちらの側においても悩みはあります。弁護士は、依頼者、子どもにとって良い解決、そして相手方にも配慮した解決を目指すべきです。そうはいっても、弁護士が関与する案件は、事案によりますが、簡単に行かないことが多いです。

家事事件、特に子どもが関係するものを取り扱う以上、法律知識や裁判所の運用だけではなく、多様な勉強を重ね、思索を深めていきたいと思います。

弁護士ドットコムニュースに記事が掲載されました

私が弁護士ドットコムニュースの取材を受けた記事が新しく掲載されましたのでご紹介します。

離婚の際には、当事者(夫婦)同士だけではなく、双方家族が何らかの主張をすることがあり、それを適切に解決することが必要になってきます。

今回の記事のような事案は一例であり、それまでの夫婦のあり方・結婚のあり方によって、トラブルは多様な形態を取って発現するものです。

www.bengo4.com